■事故事案 平成17年4月 車相互物損 大阪府吹田市江坂町付近 信号のない交叉点 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■発生状況 名神高速道路を渡る高架橋を南から北に向かう 当社のご契約者が運転されている(オレンジ色)の オフロード車(A)と、高速道路側道を西から東に 向かう同じくオフロード車(B)とが左図4つ角に て出会い頭に衝突した。 その際、Aは普段から買い物等で日常使用してい る道で防音壁に遮られ視界が悪い事もあり、この日 も停止線で一旦停止し、その後ゆっくりと交叉点に 進入した所、左方から来たBに左前部側面をぶつけ られた。 Aは中年女性で、事故の衝撃で急にブレーキが踏 めず、Aの車両の左側面を前から後ろに渡る損傷に 至った。左前輪を直撃され大破したため自走不能。 代理店である当社にすぐに電話連絡。 保険契約に自動付帯されている、レッカーサービス を依頼。 警察の現場確認の完了を待って後、直ちに 当社に入庫された。 Bは車両右前部を破損、自走可能な状態であったの で、そのままBが普段から依頼している修理工場に入庫。 双方、事故の過失割合及び処理に付いては、各々契約し ている保険会社の判断にゆだねる事とし、現場を離れた。 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
道路状況解説 紫色の線は高速道路の防音対策用の遮音壁で、お互い の様子は交差点に進入するまで確認できない。 高架橋は北向き一方通行で、交差点手前に一旦停止線 及び路側左側に一旦停止の標識がある。 東西道路は、東向き上り坂の一方通行で、道幅は双方差 異なし。 |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
■B側の主張 A側には一旦停止線があり、たとえ一旦停止した後でも 左方より来る車両がない事を、確認する義務が在り、今 回の事故はその確認義務を怠った為に発生したものであ る。 Bとしては、制限速度内で走行しており何ら過失は無い ものと主張する。 |
■A側の主張 高速道路の遮音壁により双方が全く確認出来ない状況に ある今回の交叉点では、Aが幾ら一旦停止し、ゆっくり と確認しながら、交叉点に進入したとしても、Bの様に いくら優先通行権が有ると言えども、充分に確認も充分 にせず、見通しの非常に悪い交叉点内に漫然と進入して た事にも原因は在る。 今回の事故の主原因がA側にあるのは、認めざるを得 ないが、Bについてもこの様な交叉点では、安全運転す 義務があり、相当の過失があると思われる。言い換えれ ば幾ら優先権があるといっても、譲り合いの気持ちが なければ再び同事故を起こすであろう。当方から見れ ば、この譲り合いの気持ちの欠如こそが今回の事故の 主原因と見ている。 こちらとしては一般例としての基本割合である過失80% を主張する。 Aはすでに交叉点内に進入しており、後にBが交叉点に 進入して来たのは、Aの左側面にBの右前部が衝突してい るのを見ても明らかであり本来なら10〜20%の過失の減 額が認められると予想されるが、事故の早期解決の為、この 主張は留保する。(取り下げて80%で行く) Aは事故の衝撃に動揺し制動が遅れ被害を拡大させた 事に対して、5%譲り、合計85%の過失を示談の最終案 として申し入れた。 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■最終結末 今回の事故については、双方車両保険を契約していた事もあって、保険会社間での単純な示談になると、当初予測したが、Bの 頑なまでの主張により、現在に至っても示談は成立していない。 Bに対しての対物支払い保険金(予想では85%)は示談成立まで恐らく相手側の修理工場には支払われないであろう。 相手の修理工場に対しては、災難だと同情するが、Bからでも修理代金を早く集金してもらうしかないであろう。 A側(当方)は、契約している保険会社の女性事故担当者の機転の利いた計らいもあって、過失も大きい事でもあり、すでに車両 保険にて立替払い扱いで、相手との過失割合に関係なくただちに保険金が修理代金として当社に払い込まれた。 更に50万円を超えた被害であった為、契約者であるAにも臨時費用の5%が保険会社から振りこまれた。 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
■考察 本来なら単純な事故でも、「お互いが自動車に乗って公道を走らせてもらっている」と言う認識が欠如し、自分の主張を通す余り 示談も出来ないケースが最近多発しています。 思いやりの気持ちを持って運転していれば今回の様な事故は未然に防げたはずですし事故が起きても、もっとスムーズに解決出来 たと思われます。 何も、相手の圧力に流されるように言っているのではありません。いくら怖い相手でも、筋道の違うことは断じて 曲げる必要などありません! 大切なのは、相手の気持ちになって交渉を進めれば、自ずと道は開けると言うことです。 こちらの悪かった事は、素直に謝り、通すべき筋は通して行かれれば良いと思います。 |
|||||||||||||||||
|