■事故事案 平成17年3月 車相互物損 大阪府堺市スーパー駐車場出口付近 | ||
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発生状況 黄色センターラインのある道路をAが制限速度50`に対して 約20`で走行中、急に左後部に強い衝撃を感じたので、自動車 を道路左脇に停めた。 B車の運転手(30歳前の女性)が車から走り寄り、A車の運 転手(A車所有者の長男が運転)に 「よそ見をしていてぶつけ てしまった」 と何度も謝った。 自動車保険に契約しており全面的に過失を認めているのである から後は、自動車保険に契約しているとの事でもあり、現地での 話し合いは終了するつもりであったが、予てから父親のA氏が、 「必ず、相手から、どんな形式でも良いから弁償することを、 一筆もらっておくうように」 と、指示を受けていた。 相手女性から簡単なメモではあったが「保険を使って、弁 償します。 氏名 ○○○子 」と言う内容の念書を取り 付けていた。 全面的にB側の過失の有る事故と思われ、弁償の約束も、更に は相手側から弁償の一筆も取り付けたので、A氏の息子は当社 に事故の報告後、一応安心して帰宅された。 |
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道路状況解説 黄色センターラインのある道路。当時買い物客の車両の 出入りが多く常にこの店には専属の警備員が立っていたが、警備員が右方向を見ている間にB車は駐車場より急に発進 してしまった。 |
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■B側の主張 確かに当方に過失があるのは明白であるが、何も全額 弁償するとはいっていない。 一筆書いたのは、自動車保険に加入しており、保険会社に すべてを任せ、自分の悪い分に付いては保険より弁償すると 言う事である。 路外からの進入であるから80%の過失を主張する。 もちろん普段通勤に使用されているA氏の修理中の代車まで は当方としては支払えない。 |
■A側の主張 黄色のセンターラインのある道路を走行中の当車に路外から、 ましてや後輪タイヤの更に後ろとリヤーバンバーにかけて衝突 して来て、過失割合を云々するのは如何なものか。 入力方向こそ真後ろではないが、これは、まさに追突事故の 事例になると思われる。 さらに現地でB側運転手より、「よそ見をしていてぶつけて しまった。」と何度も謝罪があり、現場で「念書」までも書い ておられるのに、今更こちらに20%を持てと言うのは、騙すつ もりであったとしか思えない。 一体このケースでA氏のご子息にどのような過失があったのか。 自動車の損害状況を貴社の専門鑑定人に見てもらい衝突の 傷跡を検証した上でもう一度よく話し合う事とした。 |
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■最終結果 この事故については、双方車両保険を契約していたが、A氏側保険会社には一応事故報告のみとし、保険請求については保留した。 相手側保険会社の鑑定後、当社の主張通り、過失については相手側が100%負担するが、どうしても代車費用 まではもてないと 執拗に粘ってきた。 当方の主張を通していくのが本来の話の筋ではあったのだが、代車代金の事だけで交渉を長引かせるよりも、早期解決した方が 良いと判断し、筋の通らない話ではあるが示談する事とした。 (調停と言う道もあったのですが、訴訟費用とその効果を比べれば、認めるしかないケースです。相手保険会社も充分その事を 知っての上で言ってきている。) |
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■考察 事故現場での双方の話し合いは、証人や、写真やブレーキ痕等の物証がなければ、相手が後日になって、話を変えとんでもない 展開になるケースが多くあります。 ボイスレコーダ等での録音は、今のところ参考にはなりますが、相手の了解を得なければ証拠にはならないので注意が必要です。 念書等は、かなり有利な交渉材料になりますが、今回のように、後日どうにでも釈明出来る内容では、たとえ相手から取付けでき てもあまり役立たなくなってしまいます。 発生日、時間、場所、住所、氏名(サイン)、ハッキリと弁償する旨の確約、作成日等をどんな紙にでも良いですから書いて もらって下さい。もし文字が書けない相手の場合には、貴方が代わりに書いて、読んで聞かせ、相手に納得させた上で、サインさせて 下さい。 |
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